2018-04-05 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
日本への影響について、まず豚肉でございますが、米国から中国向けの輸出の過半を占めるのは豚足等のくず肉でございまして、日本向けに輸出される豚の部分肉とは代替関係が基本的にはないと考えております。
日本への影響について、まず豚肉でございますが、米国から中国向けの輸出の過半を占めるのは豚足等のくず肉でございまして、日本向けに輸出される豚の部分肉とは代替関係が基本的にはないと考えております。
この中で、赤の中で削減したものの一位、二位は何ですかというと、一位、冷凍豚肉部分肉、二位、冷蔵豚肉部分肉。 つまり、日本が最も輸入している農産物である豚肉の関税の本体を撤廃しているんですよ。もう一回下を見てください、四月五日の石原大臣答弁。我が国の農業への影響が少ないものに限定して関税を撤廃している、うそじゃないですか。 次の資料を見てください。
これは部分肉ベースでございますが、過去、BSEの前の二〇〇〇年度の七十三万八千トンというのが過去最大でございますけれども、その後、BSEの影響により減りましたという事実がございます。近年では、二〇一三年度は五十三万六千トン、二〇一四年度は、米国、豪州等の主な輸入先国の干ばつ等の影響により一時的に減少したため、五十一万七千トンという数字でございます。 生産量、これも部分肉ベースでございます。
さらに、その骨を取りまして部分肉にしますと、枝肉よりもまた三割ぐらい減るということがございますので、傾向としてそういう産地の近くで屠殺される傾向があるということだろうというふうに理解しているところでございます。 それから、もう一点委員から、我が国の濃厚飼料、ほとんどがアメリカ大陸からの輸入でございますけれども、その配合飼料工場の立地について御指摘がございました。
○玉木委員 これは、見ていただくとわかるんですけれども、低い価格の豚が日本に入ってくるのを差額関税で守りましょうという制度なんですけれども、今聞いたら、アメリカから入ってくる肉の平均が五百三十二円ですから、部分肉価格の話だと思いますが、この分岐点価格の五百二十四円から八円だけ右に行って、この四・三の薄い率がかかっているんですよ、平均で。
これは枝肉と部分肉を分けて書いていますが、簡単に言うと、低い価格帯の肉には、差額関税といって、低くなればなるほどどんと高い関税が乗って、国内に流通する豚の値段が輸出国の値段のいかんにかかわらず、この基準輸入価格ぐらいに張りつくような制度になっています。 つまり、どんなに安くても、日本国内の流通は高い値段、まあ一定の値段。
四千トンと設定しておりまして、この四千トンというのは部分肉でございますが、今、二十四年度の国内の牛肉の生産量、部分肉ですが、三十六万三千トンとなっておりまして、この三十六万トンの中の四千トンですから、約一%の割合でございますので、これについては、輸出によって国内への需給に大きな影響をもたらすような、そういうような問題はないというふうに考えているところでございます。
○国務大臣(鹿野道彦君) 基本的には、党の要請等というふうなものにおきまして、私どももいわゆる過去の例というふうなものも参考にさせていただきながら今後取り組んでまいりたいというふうなことを申し上げたところでございますけれども、いわゆるBSEの対策のときにおきましても、生きた牛を買い上げたということではなしに、いわゆる既に流通している牛肉、いわゆる部分肉でございますけれども、業界団体が買い上げたということでございまして
あと二か所につきましては、五キロ圏内の移動制限区域内に残ったわけでございますけれども、私ども、京都の事例が発生した後に、こういう食鳥処理場が含まれたときのケースを想定いたしまして、制限区域の外で内臓等の除去をして、それを食鳥処理場に持ち込んで部分肉に解体するといったようなシステムを一応考えておったわけでございまして、残る二か所の処理場につきましてはそのシステムを適用いたしまして、一か所については二月三日
こういったことが起こる背景としまして、当該地域、これはアメリカの東部でありますが、この地域にこの施設のほかに日本向けの、対日輸出認定施設がなかったというふうなこと、それから、この二施設は米国で初めて子牛肉を扱う対日輸出認定施設であったというふうなこと、それから、屠畜場とその後の部分肉加工施設が二つの施設として分かれていたということも重なった、そういう背景事情があったというふうに考えております。
この中で、重要度の高い不適合事例、こういうものと、重要度の低い不適合事例と書いているけれども、例えば、この中でも、二月の時点の報告書で五十九ページに指摘している、屠畜場と部分肉処理施設とが別々の施設である場合は、AMSは部分肉処理施設に対し、部分肉処理施設にとって供給者であるEV認定屠畜場施設リストを保持するよう求める、こう書いてある。
○川崎国務大臣 現実に何をいつ見てやってきたのだと、脊髄除去を見たのか、扁桃除去を見たのか、回腸遠位部の除去を見たのか、部分肉処理を見たのか、もしくは、向こうの工程を見たのか、要は日本向けではなくそういう工程を見たのか、A40による月齢判別を見たのか、そんなことでずっと書かせました。そして、一方で、アメリカから指摘を受けたことはきちっとしたのか、この確認の一覧表だけはつくってあります。
「部分肉の処理施設においては、これは脊髄の除去というところが問題になってくるわけです。これにつきましては、実際に日本向けのもので脊柱を除去しているところは今回見れなかったので、次回見てこようと考えています。」 御存じでしたか、大臣。
その結果、昨年の十二月二十六日、査察施設における輸出プログラムのシステムについては特段問題がなかったとの査察結果を公表したところでありますが、継続的に適正なシステムの稼働を確保するため対日輸出用の部分肉処理作業を作業開始時に実施するということ、二番目として、SRMの処理に当たっての留意事項についても品質マニュアルに明記することということについて米国政府が指導するということで申し入れてきたところでございます
それから、牛丼に使うばら肉だけで千六百万頭分、このぐらいの頭数分の部分肉をアメリカから入れていたわけで、それはよく需給管理をされている農水省なら御存じでしょうが。 そうすると、今の、タンが足りなくて大変だという話になっていますが、二千七百万頭分日本のマーケットとしては要求していますが、せいぜいそれが百万本しか入りませんよ。
しかし、部分肉流通であるアメリカではそういうことはできないわけです。 特に、牛タンは三万二千八百二十五トンで、牛タンは一頭当たり一つ出てまいりますから、その重量から割りますと、二千七百万頭という頭数です。
また、アメリカの生産者に対しても、私どもの業界のニーズとして、例えば、部分肉流通がこれほどまで進展した、そしてまた、アメリカの部位の表現の中でショートプレートなんかは、日本のユーザー規格に合った形で骨や脂の規格を決めております。
先ほど説明をされまして、特に、これは意外と知られていないことなんでしょうが、やはり、薄く広く部分肉を集めて日本の外食産業が成り立ち、そして、言ってみますと、庶民の胃袋を支えているということかと思います。そうしますと、問題は、やはり、薄く広く、特に大量に牛を消費する米国からこれは持ってこざるを得ないんだということになってくると思うんですね。
それから、部分肉をどんどん切り離していくわけで、日本に輸入されるのはほとんど部分肉である。 アメリカが屠畜処理をしているのは三千五百万トンであります。日本に入ってくるのは全体の、量で言うと三%、でも牛の数で言うと九割ですよね。つまり、それだけ細かい肉をいろいろな牛から集めて、パッキングされて日本に入ってくるという、アメリカ人が食べないショートプレートなども含めて、そういう日本の事情がある。
だけれども、A40の枝肉からばらされてくる部分肉については、A40という格付がされて、それもみんな部分肉が二十カ月未満であるかということについては、だれもそれを実証した人はいないんです。だから、その点についても食品安全委員会で別個に評価をしなければならないということです。いかがですか。
次に、部分肉に対応する表現があります。牛の屠体及び一部を加工するだけの施設においては、FSISはその屠体を持ち込んだもとの施設にある牛の年齢に関する記録を使って、多分今おっしゃったのがこれだと思いますね、年齢を確認する。屠体を持ち込んだもとの施設に牛の年齢に関する記録がない場合、すべての屠体及びその一部は、三十カ月齢以上の牛のものとして扱わなければならないと。
日本の輸入の形態が部分肉という形になっているから、そこが実は今後に非常に大きな影響を与えると思うんですね。 例えば、タンは牛一頭から一枚しかとれませんので、今までの実績でいうと、大体千八百万頭くらいの牛が必要になるということになるわけですよね。まずそこで絶望感があります。それから、枝肉で判定するわけですから、枝肉の時点、ぶら下がっている時点では頭はもう既に切り分けをされているはずですよね。
そうすると、枝肉からさまざまな部分肉が分かれて、それでパッキングされて日本には入ってまいります、部分肉という形で。そうすると、その一つ一つの部分肉までA40の表示がついていくということなんですか。
しかしながら、事業の実施前の説明会の際に、事業実施主体となる牛肉の生産、加工、流通の各団体の意見を聴取いたしましたところ、食肉流通の実態上、枝肉から成形処理された部分肉の段階になると屠畜証明書はほとんど添付されていないというのが実態であることが分かったわけであります。 あの当時、この牛肉の隔離の問題を大変国会でもいろいろ御意見をちょうだいした、混乱はしておったところでもございました。
○白須政府参考人 ただいまの委員のお話でございますが、私どもも、事前の説明会、ただいまも委員からもお話ございましたが、在庫証明書に加えまして屠畜の証明書等を証拠書類として添付するという考え方を示したわけでございますが、各団体から流通しております部分肉には屠畜証明書は通常添付されておらない、そういう流通実態が判明をしたわけでございます。
○白須政府参考人 そこのところは、非常に短期間に、できるだけ多くのものを確実に隔離する、そういうことでございまして、そこの屠畜証明ということになりますれば、部分肉がそれぞれ、屠畜が一回の屠畜ということじゃございませんので、いろいろなものがまざっておるということもございまして、そういった意味で時間も要するということでございます。
○白須政府参考人 ただ、この隔離、委員の御指摘でございますが、やはり隔離をいたしますときに部分肉で隔離をするということでございます。